扶養範囲内とは

扶養範囲内ってどういうこと?

扶養範囲内って言葉を聞くことはありませんか?

医療関係の人材確保が厳しい状況のなか、少しの時間でもいいから働いてくれる職員を確保したい。でも、"扶養"、"社会保険料の支払い義務"、"130万の壁" などの言葉をわかってないとスタッフ募集すらできません。

扶養範囲内 の意味をよく分かっていなかったのでまとめてみました。

扶養とは

扶養に関して簡単にまとめると下記のようになります。

・扶養とは自身の稼ぎで生計を立てられない親族に、経済的な援助を行うこと。

・扶養をしている人を扶養者、扶養をされている人を被扶養者という。

・誰かが扶養に入ると扶養者の税金が免税される。また、被扶養者の社会保険料が免除される。

・被扶養者になるには、扶養者と下記の関係にある必要がある。

① 税金の免税に関して:生計を一にしている16歳以上の6親等内の血族もしくは3親等内の婚姻によってできた親族であること。内縁関係などは適用されない。

② 社会保険料免除に関して:生計を一にしている配偶者もしくは3親等内の血族であること。内縁関係の場合も適用される。

実際に扶養にはいるとどのようなメリット、デメリットがあるかをみていきます。

扶養にはいるメリット

扶養者の支払う税金 (所得税) が減税される

→扶養する人 (扶養者) の課税所得を下げる下記の控除を活用できる。

  1. 配偶者控除:被扶養者の給与収入が103万以下なら、扶養者の所得から38万円が控除される。

※ 配偶者控除は扶養者の所得が900万を超えると減らされていき、1,000万円を超えると使えなくなる。

  1. 配偶者特別控除:被扶養者の給与収入が103万以上201万以下なら、段階的に減っていくが、扶養者の所得からいくらか控除される。

※ 配偶者特別控除も扶養者の所得が900万を超えると減らされていき、1,000万円を超えると使えなくなる。

  1. 扶養控除:被扶養者の給与収入が103万以下なら、扶養者の所得から38万円〜63万円が控除される。

※ 控除額は被扶養者の年齢によって異なる。

※ 控除額は被扶養者が 19歳以上23歳未満:63万円、70歳以上:48万円 (同居している親の場合は58万円)、それ以外:38万円。

※ 配偶者控除、配偶者特別控除と異なり、扶養者の所得制限はなく、人数制限もない。

注意点

・給与所得以外の所得がある場合は、1年間の所得が48万円以下で配偶者控除、133万円以下で配偶者控除の対象となる。

・月々の給与ベースではなく、年間の給与ベースになる (年間で給与所得が103万円以内なら配偶者控除を使用可能)。

被扶養者が社会保険料を支払わなくてよくなる

→事業主と折半して払う必要がある社会保険料を支払わなくても、健康保険が使える、年金がもらえる。

被扶養者の給与収入が130万以下なら社会保険の扶養に入ることが可能。

注意点

・月々の給与ベースで判断されるため、月給が10万8333円を超えてしまうと (年間で給与収入130万円以内でも)、被扶養者から外れてしまう。

・給与所得元の企業の規模によっては、給与所得が106万を超えると社会保険に加入する必要がある。現在は従業員が101人以上の企業が対象だが、2024年10月からは従業員が51人以上の企業が対象となる。

注意点

・各種年金等も所得に含む必要がある。

扶養にはいるデメリット

① 働く時間を増やすと手取り額が減ってしまう給与帯がある。

→給与収入で103万円の壁、130万円の壁がある (手取り額が減るのでそれ以上働きづらい)。

②  年金の受給額が減る。1年間の収入が130万円未満の場合は第3被保険者になるため、受け取れる年金が国民年金のみとなる。

結局、給与所得がある程度以上を超えてしまうと、

・扶養してくれる人の税金が増える (手取り額が減る)。

・自分の社会保険料を支払わないといけない。

という状況になる。

どれくらいの給与をもらうのがベストなのか?

では、実際にどれくらいの給与所得がある場合が得なのでしょうか。

所得税、住民税も支払う義務があるので、簡単に表にまとめてみました。

| 給与

所得

/年

|

配偶者

控除

|

配偶者

特別控除

|

社会

保険料

支払い

|

所得税

支払い

|

住民税

支払い

|

メモ

|

手取り (概算)

| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

~100万

|

38万

|

0

|

なし

|

なし

|

なし

|
|
| |

100万~

|

38万

|

0

|

なし

|

なし

|

あり

|

住民税がかかり始める

|
| |

103万

|

38万

|

0

|

なし

|

なし

|

あり

|
|

102万7000円

| |

103万~130万

|

0

|

38万

|

なし

|

あり

|

あり

|

所得税がかかり始める

|
| |

129万

|

0

|

38万

|

なし

|

あり

|

あり

|
|

124万1000円

| |

130万~150万

|

0

|

38万

|

あり

|

あり

|

あり

|

社会保険料がかかり始める

|
| |

131万

|

0

|

38万

|

あり

|

あり

|

あり

|
|

109万3750円

| |

150万

|

0

|

38万

|

あり

|

あり

|

あり

|
|

126万3750円

| |

150万~201万

|

0

|

36万→

3万まで減少する

|

あり

|

あり

|

あり

|

配偶者特別控除が減り始める

|
| |

201万~

|

0

|

0

|

あり

|

あり

|

あり

|

控除がなくなる

|

163万

|

・130万円~150万円の給与所得の場合は、働いても手取り額が増えるどころか減ってしまう。

・130万円分以上働く場合は、150万円分以上働いて稼がないと自分に残るお金は増えない。

まとめ

・扶養にはいると、扶養者の税金免税、被扶養者の社会保険料免除がある。

・扶養に入るメリットを生かすには、給与所得で103万円の壁、130万円の壁、150万円の壁、201万円の壁があることを理解しました。

働いても手取り額が減るなんて馬鹿な話ですね。

さっさと、この制度を変えてほしいです。

2024年10月からは、従業員51人以上の企業でも給与所得106万超えの方は社会保険に加入する義務がでてきます。

従業員も雇い主も支払いが増えるってことですよね。厳しい。

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